障がい福祉サービス事業サポート | 古川行政書士事務所

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護

居宅介護とは?

居宅において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

  • 内容
    居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う。
  • 対象者
    障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
    ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
    (1) 区分2以上に該当していること
    (2) 障害支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること

    ・歩行:「全面的な支援が必要」
    ・移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    ・移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    ・排尿:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    ・排便:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

    出典:居宅介護|障害福祉サービス等の内容|東京都福祉保健局

重度訪問介護とは?

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人で、常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介護、家事援助、コミュニケーション支援、外出時の移動介護などを行います。

  • 内容
    居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。
  • 対象者
    重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人であって常時介護を要する障害者
    具体的には、障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれかに該当する者

    二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
    障害支援区分の認定調査項目及び医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上であること(改正前の障害程度区分の有効期間中においては、行動関連項目の合計点数が8点以上であること)。

    出典:居宅介護|障害福祉サービス等の内容|東京都福祉保健局

同行援護とは?

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

  • 内容
    外出時において、障害者(児)に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の外出する際に必要な援助を行う。
  • 対象者
    (1) 身体介護を伴わない場合
    同行援護アセスメント調査票において、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
    (2) 身体介護を伴う場合
    下記のいずれにも該当する者
    (ア) 同行援護アセスメント調査票において、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
    (イ) 区分2以上に該当していること
    (ウ) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること

    歩行:「全面的な支援が必要」
    移乗:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    移動:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    排尿:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    排便:「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    ※障害児にあっては、(ア)に加え、日常生活において身体介護が必要であり、同行援護のサービス提供時において、(ウ)の項目について介助が必要な場合

    出典:同行援護|障害福祉サービス等の内容|東京都福祉保健局

行動援護とは?

行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時の介護を行います。

  • 内容
    障害者(児)が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行う。
  • 対象者
    知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者(児)で、常時介護を要する者
    具体的には、障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目及び医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者(改正前の障害程度区分の有効期間中においては、行動関連項目の合計点数が8点以上であること)

    出典:行動援護|障害福祉サービス等の内容|東京都福祉保健局

居宅介護等の人員基準

  • 管理者
    常勤者1人以上。ただし、管理業務に支障がない場合は、他の職務との兼務は可能。
  • サービス提供責任者
    1人以上(うち1人以上は、常勤かつ専従)
  • 従業者
    常勤換算で2.5人以上
    サービス提供責任者を含めることが可能

サービス提供責任者の要件

※サービス提供者の要件は指定権者により異なります。必ず指定権者にご確認ください。

  • 居宅介護・重度訪問介護
    次の資格のいずれかを有するか、次の研修のいずれかを修了していること
    ・介護福祉士
    ・介護福祉士実務者研修
    ・居宅介護従業者養成研修1級
    ・居宅介護従業者養成研修2級+実務経験3年
    ・居宅介護職員初任者研修+実務経験3年
    ・介護職員初任者研修+実務経験3年

    次の廃止された資格も可能
    ・介護職員基礎研修(2012年廃止) ※現・実務者研修
    ・ホームヘルパー1級(2003年廃止) ※現・実務者研修
    ・ホームヘルパー2級(2003年廃止)+実務経験3年 ※現・介護職員初任者研修
  • 同行援護
    ①上記居宅介護・重度訪問介護の要件に加え「同行援護従事者養成研修応用課程」を修了した者
    または
    ②国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等
  • 行動援護
    ①行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者
    かつ
    ②知的障害者、知的障害児又は精神障害者の直接支援業務に3年(日数として540日)以上の従事経験を有する者

従業者(ヘルパー)の要件

※従業者の要件も指定権者により異なります。必ず指定権者にご確認ください。

  • 居宅介護・重度訪問介護
    次の資格のいずれかを有するか、または次の研修のいずれかを修了していること
    ・介護福祉士
    ・看護師
    ・准看護師
    ・介護福祉士実務者研修
    ・居宅介護従業者養成研修1級
    ・居宅介護従業者養成研修2級
    ・居宅介護職員初任者研修
    ・介護職員初任者研修
    ・介護職員基礎研修(2012年廃止) ※現・実務者研修
    ・ホームヘルパー1級(2003年廃止) ※現・実務者研修
    ・ホームヘルパー2級(2003年廃止) ※現・介護職員初任者研修
    ※重度訪問介護の従業者については、上記資格を有していなくても、「重度訪問介護従業者養成研修」を修了した者は要件を満たします。
  • 同行援護
    上記居宅介護・重度訪問介護の資格要件に加えて、
    視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に1年(日数として180日)以上従事した経験を有する者。

    参考:東京都における同行援護従事者(ヘルパー)要件確認フローチャート
  • 行動援護
    ①行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者
    かつ
    ②知的障害者、知的障害児又は精神障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に1年(日数として180日)以上従事した経験を有する者

    参考:東京都におけるホームヘルパー従事要件

居宅介護等の設備基準

  • 事務室
    事業の運営を行うために必要な面積を有すること。
  • 相談室
    相談等に対応するための適切なスペースが確保されていること。
  • 設備・備品等
    必要な設備(洗面所等)または備品等(消毒液等)を確保していること。

その他の基準

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の事業者は、株式会社、一般社団法人等の法人である必要があります。
個人事業主では開業できません。