福祉・介護事業の手続きで
お困りではないですか?
- 障がい福祉サービス事業を立ち上げたい。
- 放課後等デイサービス(放デイ)、児童発達支援を開設したい。指定申請したい。
- グループホーム(共同生活援助)、生活介護、就労継続支援事業所を開設したい。
- 管理者、人員配置、運営規程等を変更し、変更届の作成・提出をしたい。
- 新たに加算を取得したいが、届出書の作成方法、必要書類が分からない
- 処遇改善加算・特定処遇改善加算の取得をしたい。
このような方がおられましたら、ぜひ、福祉・介護を専門とする
古川行政書士事務所にお問い合せください。
障害福祉サービス事業、放課後等デイサービス(放デイ)に詳しい行政書士が、
貴法人が指定を受けることができるか、加算の取得が可能か等の判断とともに、
手続きの流れ、必要書類、注意点、お見積り額等についてお伝えいたします。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
取扱サービス
まずは各サービス内容の概要をご確認ください。
指定申請手続きの流れ
- 1
- お電話またはメールでのお問い合わせ お電話、メール、LINEなどでお問い合せをいただき、簡単に状況を伺った後、面談日時を決定
- 2
- 貴社指定の場所で面談 お客様からヒアリングをさせていただき、必要書類、今後の流れについて説明します。見積額もご提示いたします。
- 3
- 正式依頼・契約成立 面談の際の、業務方針および見積額に納得いただけましたら、契約成立です。契約書を交わしていただきます。
- 4
- 着手金の入金確認後、業務開始 契約書記載の着手金額の入金が確認できましたら、ただちに手続きを開始します。
- 5
- 書類収集・書類作成・指定行政庁との事前協議 書類は、お客様に持参いただく書類が大部分ですが、会社の登記簿謄本など当方で取得できるものはお取りします。指定行政庁との事前協議等には同席し共に説明を受けます。
- 6
- 指定申請書類の提出 書類がすべて揃ったら、指定行政庁に指定申請書類の提出です。お客様も指定申請に同行してもらい書類の確認を受けます。
- 7
- 指定取得・手続き終了 半月から1ヶ月後、無事指定を取得できましたら、手続終了です。毎月1日が指定日、事業開始日となります。
当事務所が選ばれる理由
-
01 実績多数の行政書士が開設・運営を
全面的にバックアップ行政書士業務の基本は、行政への申請書類の作成代行・提出ですが、事業所物件の選定、人員配置の方法、事業計画等のコンサルティングにも自信があります。遠慮なくご相談ください。
-
02 資格者が直接お客様と
打ち合わせ・やりとり当事務所では、行政書士等の資格者が直接お客様と面談したりメールでやりとりします。事務員に任せっきりにするようなことはありません。
-
03 開業後も万全のフォロー
障害福祉サービスや放課後等デイサービスの開業後も、変更届、体制届など次々提出する書類が発生します。また、補助金・助成金の受給申請が必要となる場合もあります。開業後もぜひ引き続き当事務所をご利用ください。