コラム
障害者グループホーム開設の流れ(東京都)
目次
- 1 共同生活援助事業所(障害者グループホーム)開設の流れ(東京都)
- 1.1 1. 東京都の「東京都障害者グループホーム説明会」に参加
- 1.2 2. 開業予定の共同生活援助事業所についての「事業計画書」の作成
- 1.3 3. 開設予定の物件場所の所轄の市区町村障害(者)福祉課に事前相談
- 1.4 4. 所轄の市区町村の各課および消防署においても開設予定物件について事前協議
- 1.5 5. 物件を確保(正式に契約)
- 1.6 6. 職員の確保
- 1.7 7. バックアップ施設に提携を依頼
- 1.8 8. 協力医療機関に提携を依頼
- 1.9 9. 東京都との事前相談・事業計画書の提出(指定日の3か月前)
- 1.10 10. 指定申請書の提出(指定日の前々月末日まで)
- 1.11 11 . 都による審査・現地確認(指定日の前月)
- 1.12 12. 1日付で事業所の指定・開業
- 2 共同生活援助指定申請に必要な書類(東京都)
共同生活援助事業所(障害者グループホーム)開設の流れ(東京都)
東京都(八王子市を除く。)において、共同生活援助事業所(障害者グループホーム)を開設するまでの流れについてご説明いたします。
1. 東京都の「東京都障害者グループホーム説明会」に参加
東京都との事前相談および事業所指定を受けるためには、この説明会へ参加が前提となります。
東京都との事前相談は、説明会参加から1年以内に受ける必要があります。1年を過ぎると再度説明会に参加する必要があります。
説明会の開催情報は、東京都福祉保健局「東京都障害者サービス情報」のお知らせで確認することができます。
2. 開業予定の共同生活援助事業所についての「事業計画書」の作成
事業計画書には、どのような障害者グループホームを作る予定なのかを記載します。
- 支援対象者(利用者) 障害種別(知的・精神・身体)、障害支援区分
- 支援内容 利用者定員、食事提供内容、夜間支援、一日のスケジュール等
- 開設場所 駅から近いのか?シェアハウスかアパートタイプか?
- 収支予算 開設から1年間の売上げと経費の見込み
3. 開設予定の物件場所の所轄の市区町村障害(者)福祉課に事前相談
上記事業計画書をもとにして相談を行います。
市区町村との相談内容は「関係機関相談状況確認書及び議事録」として記録します。
この書類はのちの東京都への指定申請の際の添付書類になります。
4. 所轄の市区町村の各課および消防署においても開設予定物件について事前協議
市区町村の各課に図面または写真を見せ、共同生活援助事業所(障害者グループホーム)として予定している物件について関係法令に適合しているかどうかの確認を受けます。確認内容は以下のとおりです。
適用法令 | 市区町村の所轄課 | 確認事項 |
---|---|---|
建築基準法 | 建築課、建築指導課、建築審査課等(市区町村により名称が異なります。) | 用途変更が必要か? 検査済証が必要か? |
バリアフリー法 東京都建築バリアフリー条例 | 同上 | 各室への入口幅、通路幅、トイレオストメイト、段差等 |
都市計画法 | 都市計画課、都市開発課(市町村により名称が異なります。) | 市街化調整区域に該当しないか? |
消防法 | 消防署、消防本部 | 必要な消防設備(消火器、避難誘導灯、自動火災報知器、スプリンクラー等) 必要な手続き(防火対象物使用開始届、消防設備設置届、消防計画、防火管理者の要否等)等 |
5. 物件を確保(正式に契約)
上記東京都および市区町村各課のチェックをクリアしたら正式に物件の賃貸借契約を行います。
この手続を踏まずに先に物件を確保・契約をする事業者様がおられますが、大幅な工事が必要になったり、事業所として使えない場合は解約ということもあり得ます。契約前に必ず上記手続き遵守してください。
6. 職員の確保
サービス管理責任者、世話人、生活支援員、夜間支援員を確保します。
サービス管理責任者については、募集をかけてもすぐには見つからないことが多いです。早めの募集着手をこころがけましょう。
また世話人、生活支援員の配置数は、上記事業計画における利用者の障害支援区分により異なります。配置数は当ホームページでご確認ください。
7. バックアップ施設に提携を依頼
緊急時、例えば、事業所の世話人等が欠け利用者にサービスが行き届かなくなる場合等に代替の世話人を提供してもらえる施設を探し、提携を依頼します。通常近隣の障害福祉サービス事業所と提携します。バックアップ施設は複数でも構いません。
8. 協力医療機関に提携を依頼
なるべく近隣の病院または診療所と協定し、協力医療機関協定書を作成します。協力医療機関は複数でも構いません。また必須ではありませんが、歯科医療機関との協定も推奨されています。
9. 東京都との事前相談・事業計画書の提出(指定日の3か月前)
利用者への支援内容、研修計画、協力機関等を記載した事業計画書を都に提出し確認を受ける必要があります。担当部署は、東京都福祉保健局「障害者施策推進部地域生活支援課居住支援担当」です。
たとえば、4月1日指定予定の場合であれば、1月中に行う必要があります。
10. 指定申請書の提出(指定日の前々月末日まで)
上記例であれば、2月末日までに指定申請書及び添付書類一式を提出をします。
下段の書類一式が必要となります。
11 . 都による審査・現地確認(指定日の前月)
東京都による提出書類の確認、グループホーム物件の現地確認が行われ指定基準に合致するかの確認が行われます。上記例でいうと3月中に行われます。
12. 1日付で事業所の指定・開業
上記例であれば4月1日付で共同生活援助事業所の指定を受け、事業開始です。
共同生活援助指定申請に必要な書類(東京都)
【申請書】
- 指定申請書(第1号様式・別紙)
- 指定にかかる記載事項(付表7)
【加算届出】
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
- 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表(ユニットごと)(別紙1)
- 福祉専門職員配置等加算に関する届出書及び各種資格証明書写し又は実務経験証明書(別紙5)
- 共同生活援助に係る体制(別紙12)
- 夜間支援体制加算届出書(別紙13)
- 通勤者生活支援加算に係る体制(別紙16)
- 医療連携体制加算(Ⅶ)に関する届出書及び看護師の資格証明書写し及び重度化した場合における対応に関する指針(別紙17)
- 重度障害者支援加算に係る届出書(別紙18)
- 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算届出書(別紙19)
- 地域生活移行個別支援特別加算に係る体制(別紙26(その2))
- 看護職員配置加算に関する届出書(別紙32)
- 精神障害者地域移行支援特別加算に関する届出書及び各種資格証明書(別紙40)
- 強度行動障害者地域移行特別加算に係る届出書及び各種修了証(別紙41)
- 夜勤職員加配加算に関する届出書(日中サービス支援型のみ)(別紙44)
- 医療的ケア対応支援加算に関する届出書(別紙45)
- 強度行動障害者体験利用加算に係る届出書(別紙46)
【添付書類】
- 申請者の定款
- 申請者の登記事項証明書
- 登記(全部)事項証明書など所有権が確認できる書類(自己所有物件を使用する場合)
- 賃貸借契約書写し(賃貸物件を使用する場合)
- 事業所の管理者、サービス管理責任者の雇用契約書及び経歴書(参考様式3)
- 実務経験証明書原本及び資格証明書写し(資格を持っている場合)(参考様式4,5)
- 事業所の世話人、生活支援員の雇用又は委託(請負)契約書及び経歴書(参考様式3)
- 勤務体制表(職員配置状況調査表)(別紙2)
- 運営規程(記載例あり)
- 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要(参考様式6)
- 主たる対象者を特定する理由書(参考様式7)
- 協力医療機関リスト(名称及び診療科名)及び当該協力医療機関との契約の内容
- 36条第3項各号非該当誓約書及び役員等名簿(参考様式あり)
- 当該申請事業に係る資産状況(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、財産目録等)
- 就業規則
【その他】
- 事業開始届、事業計画書、収支予算書
- 共同生活援助事業所における耐震化に関する調査票(様式あり)
- 関係機関相談状況確認書・相談議事録(様式あり)
- 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる調査票
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