障がい福祉サービス事業サポート | 古川行政書士事務所

生活介護

生活介護とは?

常時介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、軽作業などの生活活動や、創作活動の機会を提供します。

  • 内容
    障害者支援施設その他の施設において、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行う。
  • 対象者
    入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他必要な援助を要する障害者
    具体的には、地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者

    ・障害支援区分が区分3以上(障害者支援施設に入所する場合は区分4以上)である者
    ・年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2以上(障害者支援施設に入所する場合は区分3以上)である者
    ・障害者支援施設に入所する者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、区市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者

    出典:生活介護|障害福祉サービス等の内容|東京都福祉保健局

障害支援施設などで、主に日中に以下のサービスを行います。
・入浴、排せつ、食事等の介助
・調理、洗濯、掃除等の家事
・生活等に関する相談
・日常生活上の支援
・創作・生産活動の提供
・身体機能や生活能力向上のための援助

特徴
他のサービスと異なり、障害支援区分の認定が必要。
医師、看護師の配置が義務づけられている(医師については例外あり。)。

定員
20人以上(他サービスとの多機能型については20人未満の定員でも認められる)

生活介護の人員基準

管理者

  • 配置数
    1人以上

サービス管理責任者

  • 配置数
    利用者60人まで:1人以上
    利用者60人を超える部分は、利用者:サービス管理責任者が、40:1になるように配置。

生活支援員

  • 支援内容
    個別支援計画にもとづき、健康指導・日常生活の支援を行う。また、利用者の創作や生産活動にも関与する。
  • 配置数
    1人以上。最低1人は常勤。

看護職員(保健師、看護師または准看護師)

  • 配置数
    1人以上

医師

  • 配置数
    1人以上。嘱託医でも可。ただし、未配置の場合は減算。開設当初から医師未配置が認められるかは指定権者に確認する必要あり。

【職員の配置割合】
利用者:生活支援員・看護師等(医師を除く)を
 ・平均障害支援区分が4未満  6:1
 ・平均障害支援区分が4以上5未満  5:1
 ・平均障害支援区分が5以上  3:1
の割合で配置することが必要。

生活介護の設備基準

  • 訓練・作業室
    ・利用者1人あたりの面積は、3㎡以上のところが多い(埼玉県は3.3㎡以上必要)。
    ・訓練、作業に必要な機械器具を備えること
  • 相談室
    ・間仕切りなどを設け、プライバシーに配慮した空間にすること
  • 静養室
    ・指定要件かどうかは指定権者に確認すること。
  • トイレ・洗面所
    ・利用者の特性に応じたものになっていること。
    ・洗面所は、トイレのものと兼用不可の自治体が多い(要確認)。
  • 多目的室
    ・指定要件かどうかは指定権者に確認すること。
  • 事務室
    ・指定要件かどうかは指定権者に確認すること。

その他の指定・運営基準

生活介護を運営する事業者は、株式会社、一般社団法人等の法人である必要があります。個人事業主では開業できません。

生活介護における報酬・加算

定員20人以下の場合

障害支援区分 単位数
区分6 1,288単位
区分5 964単位
区分4 669単位
区分3 599単位
区分2以下 546単位

処遇改善加算

加算の種類 加算率
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位+4.4%
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅱ 所定単位+3.2%
福祉・介護職員特定処遇改善加算Ⅰ 所定単位+1.4%
福祉・介護職員特定処遇改善加算Ⅱ 所定単位+1.3%

地域別1単位単価

地域 単価
1級地(東京都23区) 11.22円
2級地(横浜市、川崎市など) 10.98円
3級地(さいたま市、和光市、千葉市など) 10.92円
4級地(立川市、船橋市、浦安市など) 10.73円
5級地(松戸市、朝霞市、横須賀市など) 10.61円

Q&A(よくある質問)

Q1. 利用者が生活介護事業所に来所したが、体調不良ですぐに帰宅してしまった。この場合でも一日分報酬請求することは可能ですか?

A1. 特に何時間サービスを行ったら請求できるという基準はなく、また、事業所側でなく利用者側の事情で帰宅したのであるから一日分請求するのに問題はないです。