障がい福祉サービス事業サポート | 古川行政書士事務所

コラム

サービス管理責任者の要件

行政書士のコラム

目次

サービス管理責任者となるための要件

障害福祉サービス事業所において配置することが必須であるサービス管理責任者になるためには、下記Ⅰ研修要件およびⅡ実務経験要件 の両方の要件をみたすことが必要です。

Ⅰ 研修要件

1.平成30年度以前の研修受講者

下記①および②の受講のみで研修要件をみたす。
①相談支援従事者初任者研修の講義部分の一部の受講(2日間)
②サービス管理責任者等(分野別)研修

2.令和1年度から3年度までの研修受講者

下記①および②の受講のみで研修要件をみたすが、これは基礎研修終了後3年間のみの経過措置。
引続きサービス管理責任者であり続けるには期間満了前に③サービス管理責任者等実践研修の受講が必要。
①サービス管理責任者等基礎研修の共通講義(相談支援従事者初任者研修の講義部分と共通)(2日間)
②サービス管理責任者等基礎研修の講義・演習(3日間)
※通常は、①②をまとめて受講するが、以前に相談支援従事者初任者研修の講義部分の受講者は、①の共通講義は免除。

3.令和4年度以降の研修受講者

下記①②③の研修をすべて受講することが必要
①サービス管理責任者等基礎研修の共通講義(相談支援従事者初任者研修の講義部分と共通)(2日間)
②サービス管理責任者等基礎研修の講義・演習(3日間)
③サービス管理責任者等実践研修
※2人目のサービス管理責任者として配置されるだけであれば、令和4年以降も①②の基礎研修の受講のみで可能です。
しかし、事業所開設・運営に必要な1人目のサービス管理責任者として配置されるためには、③の実践研修の受講まで必要です。
そして、③の実践研修を受講するための要件として、①②の基礎研修修了後3年間のうち2年間の実務経験が必要。

※ 通常は、①②をまとめて受講しますが、以前に相談支援従事者初任者研修の講義部分の受講者は、①の共通講義は免除されます。

Ⅱ 実務経験要件

下記1から4のいずれかに該当することが必要です。

1.相談支援業務に5年以上従事した経験を有する者

(1)相談支援事業に従事する者

・地域生活支援事業
・障害児相談支援事業
・身体障害者相談支援事業
・知的障害者相談支援事業
・その他これらに準ずる事業

(2)相談機関等において相談支援業務に従事する者

・児童相談所
・身体障害者更生相談所
・精神障害者社会復帰施設
・知的障害者更生相談所
・福祉に関する事務所
・発達障害者支援センター
・その他これらに準ずる施設

(3)施設等において相談支援業務に従事する者

・障害者支援施設
・障害児入所施設
・老人福祉施設
・精神保健福祉センター
・救護施設・更生施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・地域包括支援センター

(4)就労支援に関する相談支援の業務に従事する者

・障害者職業センター
・障害者就業・生活支援センター
・その他これらに準ずる施設

(5)特別支援教育における進路指導・教育相談の業務に従事する者

・特別支援学校

(6)保健医療機関(病院・診療所)において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者

①社会福祉主事任用資格を有する者(社会福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等)
②訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(現; 介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者
③国家資格等※を有する者
④上記(1)~(5)に掲げる施設等の従業者及び従業者としての期間が1年以上である者

(7)その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

2.直接支援業務に8年以上従事した経験を有する者

(1)施設および保健医療機関等において介護業務又は訓練等の業務に従事する者

・障害者支援施設
・障害児入所施設
・老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・療養病床関係病室
・障害福祉サービス事業
・障害児通所支援事業
・老人居宅介護等事業
・その他これらに準ずる事業
・保健医療機関
・保険薬局
・訪問看護事業所

(2)障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者

・特例子会社
・重度障害者多数雇用事業所

(3)特別支援教育における職業教育の業務に従事する者

・特別支援学校

(4)その他これらの業務に準ずると都道府県が認めた業務に従事する者

3.有資格者で上の1及び2の業務に通算5年以上従事した経験を有する者

※有資格者とは下記資格を有する者をいう。
①社会福祉主事任用資格者(社会福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等)
②訪問介護員(ホームヘルパー)2級(現・介護職員初任者研修)以上に相当する研修の修了者
③保育士および児童指導員任用資格者
④精神障害者社会復帰指導員任用資格者

4.国家資格者で3年以上の相談支援業務または直接支援業務の経験を有する者

※ 国家資格者とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士の資格に基づき(資格取得後に)、当該資格に係る業務に従事した期間が3年以上ある者
→国家資格に基づく業務に従事した期間が3年+相談支援業務または直接支援業務に従事した期間が3年(両期間が重複していても可能)

補足説明

相談支援業務とは?
日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務をいう。

直接支援業務とは?
下記①から③の業務をいう。
①身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護
②その者及びその介護者に対して介護に関する指導又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)
③その訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導その他職業訓練又は職業教育に係る業務

相談支援または直接支援の対象者とは?
身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者

1年以上の実務経験とは?
①業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、
②実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であること
※ 1日当たりの従事した時間数は問われない。
※ たとえば、5年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が5年以上であり、かつ、実際に従事した日数が900日以上であることをいう。