共同生活援助(グループホーム)

共同生活援助(グループホーム)とは?
共同生活援助(グループホーム)では、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他生活上の援助を行います。
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- 内容
- 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。
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- 対象者
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障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)
出典:共同生活援助(グループホーム)|障害福祉サービス等の内容|東京都福祉保健局
共同生活援助サービスの人員基準
介護サービス包括型(一般的なグループホーム)

管理者
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- 配置数
- 1人以上
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- 常勤要件
- あり
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- 兼務の可否
- サービス管理責任者、世話人、生活支援員または夜間支援従事者との兼務が可能。
サービス管理責任者
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- 配置数
- 利用者数30人まで 1人以上
利用者数が30人を超える部分は、利用者:サービス管理者の人数が、30:1になるように配置。
〈注意〉利用者数とは定員ではなく前年度の平均値です。新規事業所の場合は、定員の9割を利用者数として計算します。
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- 常勤要件
- なし(非常勤でも可能)
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- 兼務の可否
- 管理者、世話人、生活支援員または夜間支援従事者との兼務が可能。
世話人
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- 支援内容
- 食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切に援助
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- 配置数
- 1人以上。かつ、利用者:世話人の人数が6:1以上。一般的には、4:1の場合が多いです。人員配置数により報酬単価が異なり4:1の方が、6:1よりも高くなります。
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- 常勤要件
- なし
生活支援員
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- 支援内容
- 介護が必要な入居者に対する入浴、排せつ、食事等の介護を行う。
※ 世話人との違いは、介護・介助を行うか否かによる。
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- 配置数
- 1人以上。かつ、常勤換算で以下の数の合計以上
①障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数
②障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
③障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数
④障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
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- 常勤要件
- なし
※世話人、生活支援員ともに非常勤でも可能(生活介護、就労継続支援等との違い。)また、資格も不要。
日中サービス支援型(平成30年度新設)
管理者
包括型と同じ。
サービス管理責任者
包括型と同じ。
世話人
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- 支援内容
- 包括型と同じ。
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- 配置数
- 1人以上。かつ、利用者:世話人の人数が5:1以上。
生活支援員
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- 支援内容
- 包括型と同じ。
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- 配置数
- 1人以上。かつ、常勤換算で以下の数の合計以上
①障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数
②障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
③障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数
④障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
※ 世話人、生活支援員のうち1人は常勤である必要がある(包括型との違い)。
夜間支援従事者
日中サービス支援型の場合は、必ず1人以上配置しなければならない(包括型との違い)。
【注意事項】
介護サービス包括型から日中支援型に変更するには、変更届+短期入所の新規指定を受けることが必要。
共同生活援助サービスの設備基準(主なもの)

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- 住居
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・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあること
・指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること
・一戸建て、マンション、自己所有、賃貸すべて可能
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- 設備
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・居間、食堂等:利用者と従業員が一堂に会するのに十分な広さを有すること
・トイレ、手洗所、浴室、台所等日常生活を営む上で必要な設備を有すること
・1居室の面積:収納設備等を除き内法面積が7.43㎡(4.5畳)以上であること
・居室は、他の居室と明確に区分されていることが必要であり、カーテンやパーティションで区分されているだけでは足りない。
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- 定員
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・指定事業所の定員:4人以上
・1住居あたりの入居定員:新規建物の場合は2~10人、既存建物を利用する場合は2~20人
・ユニット(居室及び居室に近接して設けられる相互に交流することができる設備により一体的に構成される場所)の入居定員は、2~10人
・1居室の定員は、原則、1人。ただし、例えば夫婦で入居する場合等、利用者が特に希望する場合は2人とすることも可能。
その他の指定・運営基準
共同生活援助を運営する事業者は、株式会社、一般社団法人などの法人である必要があります。個人事業主では開業できません。
共同生活援助における報酬と加算
基本報酬(1人1日の単位)
障害支援区分/世話人配置数 | Ⅰ型(4:1) | Ⅱ型(5:1) | Ⅲ型(6:1) |
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区分6 | 667単位 | 616単位 | 583単位 |
区分5 | 552単位 | 500単位 | 467単位 |
区分4 | 471単位 | 421単位 | 387単位 |
区分3 | 381単位 | 331単位 | 298単位 |
区分2 | 292単位 | 243単位 | 209単位 |
区分1以下 | 243単位 | 198単位 | 170単位 |
主な加算
- 福祉専門職員等配置加算 Ⅰ10単位、Ⅱ7単位、Ⅲ4単位/日
- 医療連携体制加算Ⅶ 39単位/日
- 看護職員配置加算 70単位/日
- 夜間支援体制加算Ⅰ
- 夜間支援体制加算Ⅱ
- 夜間支援体制加算Ⅲ 夜間支援従事者を配置するのではなく警備会社へ委託する場合
- 重度障害者支援加算Ⅰ 重度障害者等包括支援の対象者 360単位/日
- 重度障害者支援加算Ⅱ 区分4以上の強度行動障害を有する者 180単位/日
- 強度行動障害体験利用加算 400単位/日
- 医療的ケア対応支援加算 医療的ケアが必要な者に対する支援について看護職員を配置した場合 120単位/日
処遇改善加算
加算の種類 | 加算率 |
---|---|
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位+8.6% |
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅱ | 所定単位+6.3% |
福祉・介護職員特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位+1.9% |
福祉・介護職員特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位+1.6% |
主な減算
- サービス管理責任者欠如減算
- 大規模住居等減算 ユニットの入居定員が8人以上の場合、上記基本報酬が5%減算
- 身体拘束廃止未実施減算 5単位/日
参考:地域別単価
地域 | 単価 |
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1級地(東京都23区) | 11.60円 |
2級地(横浜市、川崎市など) | 11.28円 |
3級地(さいたま市、和光市、千葉市など) | 11.20円 |
4級地(立川市、藤沢市、船橋市、浦安市など) | 10.96円 |
5級地(松戸市、朝霞市、横須賀市など) | 10.80円 |