障がい福祉サービス事業サポート | 古川行政書士事務所

コラム

医療連携体制加算Ⅶ(共同生活援助)

わかりにくい加算・減算

共同生活援助において医療連携体制加算Ⅶを算定するには?

【医療連携体制加算Ⅶ(共同生活援助)とは?】

環境の変化に影響を受けやすい障害者が、可能な限り継続してグループホームでの生活を継続できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するもの(東京都ホームページ)

【加算単位数】
39単位/日

【算定要件】
1 「事業所の職員として看護師を配置する」か「病院・診療所・訪問看護ステーションと連携し(契約し)、看護師を確保する」こと
※ 「事業所の職員として・・・配置」とは、管理者、サービス管理責任者、世話人または生活支援員として看護師を配置すること。同一法人の他の事業所の職員との併任は可。
※ 訪問看護ステーション等との契約により看護師(派遣)を確保する場合は、「看護師として」職務に専従することが必要。同一法人の他の事業所へのサービス提供も可。
※ ともに准看護師では不可。
※ 算定に必要な看護師の勤務時間数の定めはないが、下の2のサービスを行うための必要な時間数の確保は必要。
※ 看護師1人につき算定できる利用者数の上限は20名まで。

2 看護師による以下の具体的サービスを行うために必要な時間を確保すること
①利用者に対する日常的な健康管理
②通常時および特に利用者の状態悪化等における医療機関(主治医)との連絡・調整
※ 勤務実態が必要であり、単にオンコール体制(必要なときだけ駆けつける)のみでは算定は認められない。

3 看護師により、24時間常時連絡できる体制を整備していること

4 「重度化した場合における対応に係る指針」を作成し、入居の際、入居者・家族等に内容を説明し、同意を得ていること
※ 重要事項説明書や補足書類に以下の項目を指針として盛り込むこと(例)。
①急性期における医師や医療機関との連携体制
②入院期間中のグループホームにおける家賃や食材料費の取扱いなど

【添付書類】
①事業所の職員として配置した看護師の資格証明書の写し(事業所職員として配置の場合)、または、訪問看護ステーション等と締結した契約書等の写し(看護師派遣の頻度・時間および24時間オンコールの体制を取ることを明記すること))
②重度化した場合における対応に係る指針
③職員配置状況確認調査票(東京都)、勤務形態一覧表等

【注意点】
・看護職員等配置加算と同時の算定は不可