障がい福祉サービス事業サポート | 古川行政書士事務所

コラム

夜間支援体制加算Ⅰ(共同生活援助)

わかりにくい加算・減算

共同生活援助において夜間支援体制加算Ⅰ(夜勤)を算定するには?

夜間支援体制加算とは?

共同生活援助事業所(グループホーム)における夜間の連絡・支援体制の確保を評価するもの。
夜間支援従事者の勤務形態に応じて夜間支援体制加算ⅠとⅡに分かれる。
なお、介護サービス包括型において、夜間支援従事者を配置するかどうかは任意。

夜間支援体制加算Ⅰ夜間支援体制加算Ⅱ
夜間支援従事者の勤務形態夜勤宿直
勤務内容

・排尿介助、おむつ交換、寝返り介助等
・緊急時の対応
・複数の共同生活住居の夜間支援を行う場合は、少なくとも一晩につき1回以上は各住居を巡回すること。
・定期的な居室の巡回や電話の収受
・必要に応じ、緊急時の対応
・複数の共同生活住居の夜間支援を行う場合は、少なくとも一晩につき1回以上は各住居を巡回すること。

夜勤とは? 
所定労働時間(原則1日8時間、1週40時間)内の勤務の中で夜間に勤務すること。午後10時から翌日午前5時までの勤務について深夜割増賃金(2割5分増)が生じる

宿直とは?
所定労働時間外又は休日において、構内巡視、文書、電話の収受または非常事態に備えて待機する程度の労働密度の低い勤務

夜間支援体制加算Ⅰの算定要件

① 夜勤を行う夜間支援従事者を配置すること
② 深夜および夜間の時間帯(午後10時から午前5時の時間帯を最低限含む。)を通じて必要な介護等(就寝の準備の確認、寝返り、排せつの準備、緊急時の対応等)の支援を行うこと。
③ ②の支援は、個別支援計画に位置づけた上でのものであること。

夜間支援体制加算Ⅰの加算額

1つの住居において、1人の夜間支援従事者が、支援を行う夜間支援対象利用者の数および利用者の障害支援区分に応じ加算額を算定します。
夜間支援対象利用者数は、「利用定員」でも「現に入居している利用者の数」でもなく、「前年度の平均利用者数」で算定します。計算して端数が生じた場合は、四捨五入します。

夜間支援対象利用者数区分4以上区分3区分2以下
2人以下672単位560単位448単位
3人448単位373単位299単位
4人336単位280単位224単位
5人269単位224単位179単位
6人224単位187単位149単位
7人192単位160単位128単位