障がい福祉サービス事業サポート | 古川行政書士事務所

コラム

福祉専門職員配置等加算とは?

わかりにくい加算・減算

福祉専門職員配置等加算とは?

良質な人材の確保とサービス向上の観点から、福祉の専門職員や常勤職員等を配置している事業所を評価するものです。

【対象サービス】
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・共同生活援助(グループホーム)
・生活介護
・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型

【加算の類型】
資格者や常勤職員等の人数の割合に応じて3つの類型があります。

1 福祉専門職員等配置加算(Ⅰ)の要件と単位数

【要件】
事業所の全常勤の直接支援職員のうち
社会福祉士
介護福祉士
精神保健福祉士(PSW)
公認心理師
・作業療法士(就労移行支援、就労継続支援A型・B型のみ
保育士を含まず。
のいずれかの資格を有する(以下、「有資格者」という。)職員の割合が、35%以上であること。
なお、児童発達支援および放課後等デイサービスの場合の「直接支援職員」とは、児童指導員のみをいい、保育士または指導員(その他の従業者)は含まないので注意。以下の加算Ⅱも同様。

【単位数】
15単位/日
※ 共同生活援助(グループホーム)は、10単位/日

2 福祉専門職員等配置加算(Ⅱ)の要件と単位数

【要件】
事業所の全常勤の直接支援職員のうち
上記有資格者の職員が、25%以上であること。

【単位数】
10単位/日
※ 共同生活援助(グループホーム)は、7単位/日

3 福祉専門職員等配置加算(Ⅲ)の要件と単位数

【要件】
①直接支援職員(※1)の非常勤を含む全職員のうち、常勤職員の割合が75%以上(※2)の事業所
または、
②直接支援職員(放課後等デイサービスや児童発達支援の場合は、児童指導員、保育士または障害福祉サービス経験者)の全常勤職員のうち、勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所
※1 児童発達支援または放課後等デイサービスの直接支援職員は、上の加算Ⅰ及び加算Ⅱと異なり児童指導員のみならず保育士を含む。
※2 頭数の75%ではなく、全職員の常勤換算数の合計の75%をいう。

【単位数】
6単位/日
※ 共同生活援助(グループホーム)は、4単位/日