コラム
児童指導員等加配加算・専門的支援加算(児童発達支援・放課後等デイサービス)
児童指導員等加配加算・専門的支援加算(児童発達支援・放課後等デイサービス)
児童発達支援または放課後等デイサービス事業所が児童指導員等加配加算、専門的支援加算を算定する場合の要件、注意点を解説いたします。
児童指導員等加配加算とは?
基準人員※1の配置に加えて、児童指導員、保育士、理学療法士等※2を1以上配置した場合に勤務形態や経験年数※3に応じて以下のように加算。指定権者への届出が事前に必要。
勤務形態 | 経験年数 | 単位数/日 |
---|---|---|
常勤・専従 | 5年以上 | 187単位 ※4 |
常勤・専従 | 5年未満 | 152単位 ※4 |
常勤・換算 | 5年以上 | 123単位 ※6 |
常勤・換算 | 5年未満 | 107単位 ※4 |
その他従業者 | 年数・勤務形態は問わず | 90単位 ※4 |
専門的支援加算とは?
基準人員※1の配置に加え、専門職員(理学療法士、5年以上経験を有する児童指導員、保育士等)を常勤換算で1以上配置した場合に加算。指定権者への届出が事前に必要。
区分 | 算定対象となる職種 | 加算単位数 |
---|---|---|
理学療法士等 |
・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・心理担当職員(臨床心理士、臨床発達心理士、公認心理師、心理学修了等) ・視覚障害児支援担当職員 |
123単位※4 |
児童指導員 保育士 |
保育士・児童指導員の資格取得・任用から5年以上児童福祉事業※3に従事した経験を有する保育士・児童指導員 |
123単位※4 |
※1 基準人員の配置について、児童指導員または保育士を必ずしも常勤換算で2.0人とは限らないことに注意。基準人員は週の営業日数、営業時間により、また計算方法も指定権者により異なります。基準人員の計算にあたり必ず指定権者に計算方法を確認しましょう。
※2 対象職員:児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員(臨床心理士、臨床発達心理士、公認心理師、心理学修了等)
※3 経験年数は、児童福祉事業(幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育を含む。)に従事した経験年数をいう。
※4 定員10人以下の事業所で、児童発達センターおよび重症心身児以外に適用される単位数