障がい福祉サービス事業サポート | 古川行政書士事務所

コラム

児童指導員等加配加算・専門的支援加算(児童発達支援・放課後等デイサービス)

わかりにくい加算・減算

児童指導員等加配加算・専門的支援加算(児童発達支援・放課後等デイサービス)

児童発達支援または放課後等デイサービス事業所が児童指導員等加配加算、専門的支援加算を算定する場合の要件、注意点を解説いたします。

児童指導員等加配加算とは?

基準人員※1の配置に加えて、理学療法士等(専門職員、保育士)、児童指導員等またはその他従業者を常勤換算で1.0人以上※2配置した場合に加算。指定権者への届出が事前に必要。

区分 算定対象となる職種 加算単位数
理学療法士等(専門職員) ・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・心理指導担当職員※3
・視覚障害者の生活訓練の養成を行う研修を修了した従業者
187単位※6
理学療法士等(保育士) ・保育士 187単位※6
児童指導員等 ・児童指導員
・手話通訳士
・手話通訳者
・下記いずれかの研修を修了した従業者※4
① 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)
② 重度訪問介護従事者養成研修(行動障害支援課程の修了者に限定)
③ 行動援護従事者養成研修
123単位※6
その他の従業者 ・指導員
・看護職員等
90単位※6

専門的支援加算とは?

基準人員※1の配置に加え、専門職員(理学療法士、5年以上経験を有する保育士等)を常勤換算で1.0人以上配置した場合に加算。指定権者への届出が事前に必要。

区分 算定対象となる職種 加算単位数
理学療法士等 ・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・心理指導担当職員※3
・視覚障害者の生活訓練の養成を行う研修を修了した従業者
【児童発達支援のみ】※5
・保育士の資格を得てから5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する保育士
187単位※6
【児童発達支援のみ】※5
児童指導員
児童指導員の資格を得てから5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員
187単位※6

※1 基準人員の配置について、児童指導員または保育士を必ずしも常勤換算で2.0人とは限らないことに注意。基準人員は週の営業日数、営業時間により、また計算方法も指定権者により異なります。基準人員の計算にあたり必ず指定権者に計算方法を確認しましょう。
※2 常勤加算で1.0人以上を配置とは、常勤者1人の配置ではなくてもよく、非常勤2人で合計1.0人以上を配置していれば算定可能。また、営業日すべてに配置している必要はなく、常勤換算で1.0人以上であれば、配置していない日があっても利用者全員について算定可能です。
※3 心理指導担当職員とは、大学等の心理学科を卒業し、個別及び集団の心理療法の技術を有する者。ただし、東京都においては、臨床心理士、臨床発達心理士、公認心理師をいう。
※4 児童指導員の資格を有していなくても、所定の研修受講を修了していれば児童指導員等加配加算の算定対象者になることができます。なお、研修受講を修了していても児童指導員の資格が得られるわけではなく、基準人員上はあくまで「その他の従業者」です。
※5 専門的支援加算において、5年以上児童福祉事業所に従事した保育士または児童指導員を算定対象者にすることができるのは、児童発達支援のみです。放課後等デイサービスにおいては対象外です。
※6 定員10人以下の事業所で、児童発達センターおよび重症心身児以外に適用される単位数