障がい福祉サービス事業サポート | 古川行政書士事務所

コラム

重度障害者支援加算(グループホーム)とは?

わかりにくい加算・減算

重度障害者支援加算Ⅰを算定するには?

障害支援区分6であって重症心身障害者等「重度障害者等包括支援」の対象となる者が利用している事業所が、基準を超える数の生活支援員を配置するとともに一定の研修を修了した者を配置している場合に算定

対象サービス

介護サービス包括型共同生活援助

日中サービス支援型共同生活援助

※外部サービス利用型共同生活援助は対象外

算定対象者

「重度障害者等包括支援」の対象者
※区分6かつ意思疎通が困難である等の一定の要件を満たす者をいいます。

算定の要件

下記1から4のすべてを満たすこと。

  1. 生活支援員を基準以上配置していること。
    ※障害福祉サービス基準上の生活支援員の常勤換算における必要数以上を配置すること。
    たとえば、基準の必要数が常勤換算で1.8人であれば、1.9人を配置。
  2. サービス管理責任者または生活支援員のうち1名以上が、下記研修のいずれかを修了していること。
    ①強度行動障害支援者養成研修(実践研修
    ②行動援護従事者養成研修
    ③喀痰吸引等研修(第一号または第二号)
  3. 利用者の中に行動障害を有する者がいる場合には当該利用者にかかる「支援計画シート」を作成すること。
    ※行動障害者にかかる支援計画シートは個別支援計画書とは別途作成が必要です。
  4. 生活支援員のうち20%以上(常勤換算数ではなく実人数)が、下記研修のいずれかを修了していること。
    ①強度行動障害支援者養成研修(基礎研修
    ②行動援護従事者養成研修
    ③喀痰吸引等研修(第一号、第二号または第三号)修了者であること。
    ④重度訪問介護従事者養成研修行動障害支援課程修了者

加算単位数

360単位/日

注意事項

重度障害者支援加算Ⅰが算定される場合は、医療的ケア対応支援加算、強度行動障害者体験利用加算は算定しない。

重度障害者支援加算Ⅱを算定するには?

障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者が利用している事業所が、基準を超える数の生活支援員を配置するとともに一定の研修を修了した者を配置している場合に算定

算定対象者

  1. 障害支援区分が4以上
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち行動障害関連項目(12項目)について算出した点数の合計が10点以上の者

算定の要件

下記1から4のすべてを満たすこと。

  1. 生活支援員を基準以上配置していること。
    障害福祉サービス基準上の生活支援員の常勤換算における必要数以上を配置すること。たとえば、基準の必要数が常勤換算で1.5人であれば、1.6人を配置。
  2. サービス管理責任者または生活支援員のうち1名以上が、下記研修のいずれかを修了していること。
    ①強度行動障害支援者養成研修(実践研修
    ②喀痰吸引等研修(第一号または第二号)修了者であること。
  3. 利用者の中に行動障害を有する者がいる場合には当該利用者にかかる「支援計画シート」を作成すること。
    ※行動障害者にかかる支援計画シートは個別支援計画書とは別途作成が必要です。
  4. 生活支援員のうち20%以上(常勤換算数ではなく実人数)が、下記研修のいずれかを修了していること。
    ①強度行動障害支援者養成研修(基礎研修
    ②行動援護従事者養成研修
    ③喀痰吸引等研修(第一号、第二号または第三号)修了者であること。
    ④重度訪問介護従事者養成研修

加算単位数

180単位/日

注意事項

重度障害者支援加算Ⅱが算定される場合は、強度行動障害者体験利用加算は算定しない。