障がい福祉サービス事業サポート | 古川行政書士事務所

コラム

食事提供体制加算とは?(生活介護等)

わかりにくい加算・減算

食事提供体制加算とは?(生活介護など)

食事提供体制加算とは?

生活介護事業所等において、収入が一定額以下の利用者の食事代について人件費相当分を公費で負担し、食材料費のみの負担に軽減させるもの
※食事代=食材料費+人件費

趣旨

・食事代の人件費分を公費で負担し、低所得者の食費負担を軽減するもの

算定単位数

・1人1日 30単位

利用者の負担額

・食材料費のみ。また、外部に業務委託している場合は委託料のうちの食材料費ではなく、委託料が食材料費として見做される(ただし、各指定権者に確認すること。)。

加算算定要件

・食事提供体制加算対象者(収入が一定額以下の者で受給者証に記載)であること。
・事業所に栄養士を置くか、または、保健所に献立の内容、栄養価の算定、調理方法について指導をうけること
・生活支援員などの直接処遇職員に加えて、調理員を配置すること。なお、調理員の常勤換算数は基準人員として換算されない。
・調理方法については、以下の方法によること。

加算の対象となる調理方法

・調理員等が事業所内で食事を調理し提供している場合
・調理業務を外部委託し、委託業者が事業所内の調理室において調理したものを提供している場合
・事業所外で調理された食事を搬入し、利用者に提供している場合。ただし、運搬手段等について衛生上、適切な措置がなされていることが必要。
たとえば、クックチル、クックフリーズ、真空調理(真空パック)による場合は、急速に冷却または冷凍したものを再加熱して提供するものであることが必要。
また、クックサーブによる場合は、徹底した温度管理により速やかに提供するものであることが必要。
・なお、出前や市販の弁当を提供した場合、外食の場合は加算の対象外

算定開始日

・食事提供体制加算は、利用者の負担を軽減させる意味合いを有するため、「届出日から算定」(平成19年12月19日障害福祉サービスに係るQ&A Vol.2 8頁)が可能。ただし、届出日に必要な書類がすべて揃っていることが必要。

必要書類

・食事提供体制加算届出書
・勤務形態一覧表(調理員の配置が必要)
・平面図(調理の場所を図示すること)
・運営規程
・業務委託契約書(業務委託の場合) 
など