障がい福祉サービス事業サポート | 古川行政書士事務所

コラム

障害者グループホーム(共同生活援助)の指定申請手続きの流れと各指定権者の比較

行政書士のコラム

指定までの手続きの流れ

1 区市町村等の障害支援課等にグループホーム開設の旨伝える。
2 候補物件を選定し、候補物件の図面を区市町村または消防署に持参し下記確認を受ける。
・建築基準法に違反していないか?
・市街化調整区域に該当していないか?
・条例(福祉のまちづくり条例、バリアフリー条例等)
・消防法に違反していないか?必要な消防設備は何か?
※ 指定権者にも開設の旨を伝え、候補物件の図面を見せ問題がないかの確認を受けてください。
3 物件の確保(賃貸借契約を締結または法人所有であれば工事に着手)
4 職員(サービス管理責任者、世話人、生活支援員等)の確保 
※ 職員の確保は物件探しと同じく確保が難しいので並行して行った方がいいです。
5 指定申請書を作成し指定権者に提出。
6 毎月1日付で事業所の指定を受ける。

各指定権者の手続きの比較

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県への指定申請においての注意事項をお伝えします。
ただし、情報は更新されている可能性があります。必ず各指定権者に確認ください。

  東京都
(八王子市は除く)
神奈川県
(横浜市等は除く)
千葉県
(千葉市等は除く)
埼玉県
(さいたま市等は除く)
申請書提出期限 指定日の前々月末日 指定日の前月15日 指定日の前月15日 指定日の前月10日
服薬管理、金銭管理、緊急時対応等のマニュアルの作成・提出義務 有(東京都に確認を受ける) 無(提出義務はない) 無(提出義務はない) 無(提出義務はない)
事業所物件につき建築指導課、消防署等との事前相談の議事録等の提出義務
雇用契約書等の提出義務
就業規則の提出義務
指定申請書等の押印 必要 不要 不要 不要
指定申請書等の郵送の可否 不可 可(郵送のみ) 不可 不可
指定申請書にグループホーム写真の添付が必要か? 不要 必要 必要 必要
指定行政庁等による新規事業所現地確認
特記事項 指定申請書を提出する前に、事業計画書の提出が必要で、支援内容等について詳細に記載する必要がある。
職員へのマニュアルも必要。
また、都庁に4~5回程度書類提出に行かなければならずしかも1回2時間程度かけて書類の確認を受ける。
事業概要書、関連法令を遵守しているか等の事前確認書の提出が指定申請書の提出前の事前相談に必要となる。
ただし、東京都のように詳細のものではない。
神奈川県庁への往庁は不要で原則郵送のみで申請。追加提出書類はメールでも可能。
指定申請書及び添付書類以外の確認を受けることがない。
建築基準法令、消防法令、市街化調整区域等の適法性チェックは事業者側に任されている。
地理的に、物件所在地が市街化調整区域になっていないかの確認は必須。
建築基準法令、消防法令、市街化調整区域等を遵守しているかの確認表を提出する。
地理的に、物件所在地が市街化調整区域になっていないかの確認は必須。