障がい福祉サービス事業サポート | 古川行政書士事務所

コラム

事業所を開設したら(その3)

社会保険労務士のコラム

従業員を雇用したら(社会保険の手続き・その3)

今回は、社会保険のうち「雇用保険」について見ていきたいと思います。

雇用保険は、
①1週間の所定労働時間が20時間以上で、
②31日以上の雇用見込がある、
という労働者を雇い入れた場合に適用対象となります。
つまり、「1週間で見てある程度の長さ働いていて、その状態がしばらく続きそうだ」というスタッフであれば適用対象となる、ということになります。

放課後等デイサービス事業の事業所様においては、正職員、有期雇用の契約職員、パート職員等、様々な雇用形態のスタッフが勤務されているかと思いますが、雇用保険においては、雇用形態に関わらず、上記の要件に該当するスタッフであれば必ず加入の手続きが必要です。
事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。
提出期限は、雇用した日の属する月の翌月10日です。

ところで、上記はそのスタッフが雇用保険の被保険者に「該当する」ケースです。
ですので、例えば、1日5時間×週3回のアルバイトなどのような、雇用保険の被保険者に「該当しない」場合は、基本的には何らの手続きも必要ありません。

しかし、そのスタッフが外国籍の場合は別です。
外国人を雇用した場合、その者が雇用保険に加入する場合は通常の「雇用保険被保険者資格取得届」、加入しない場合は「外国人雇用状況の届出」の提出が必要となります。
(厳密には、雇用保険に加入する場合は「雇用保険被保険者資格取得届」が「外国人雇用状況の届出」も兼ねているので別途提出する必要がない、というだけです)
外国人雇用状況の届出の提出期限は、雇い入れの翌月末日です。

外国人の場合、各種届出書にはその者の在留カードに記載された内容をその記載どおりに記入する必要があります。
記入の際は、その目的を外国人労働者本人に伝えた上で、在留カードを提示してもらってしっかり確認してください。