コラム
事業所を開設したら(その4)
従業員を雇用したら(社会保険の手続き・その4)
今回は、社会保険のうち「健康保険・厚生年金保険」について見ていきます。
まず、健康保険です。
健康保険については比較的イメージしやすいのではないでしょうか。主に、病気やけがをしたときなどに、病院などの窓口で保険証を提示することにより、医療費の負担を軽くしてくれるものです。保険証があると安心して医療機関にかかることができますね。
健康保険は次のような事業所では加入が義務となります。
①法人
②個人事業で従業員5人以上の法定業種
次に、厚生年金保険ですが、こちらは、高齢になったときや病気やけがで障害を負ってしまったときなどに、一定の給付を受けられるものです。
年金と聞くと、定年後の生活を支えるものというイメージがあるかもしれませんが、若い世代であっても、障害を負ってしまい前のように働けなくなった、という場合などに生活の保障をしてくれます。
厚生年金保険は次のような事業所では加入が義務となります。
①法人
②個人事業で従業員5人以上の法定業種
③船舶(一部)
放課後等デイサービス事業の事業所様においては、運営主体は法人ですので、健康保険・厚生年金保険については加入が必須となります。
また、両保険はセット加入が原則です。健康保険だけ、あるいは厚生年金保険だけ、という加入の仕方はできません。
保険料は、スタッフ個々人の月給額に応じて決められ、その額を労働者と使用者が折半で負担します(実務的には、個々人の毎月の給与からその方の社会保険料の半額を天引きしておき、一方で年金機構に対してスタッフ全員分の保険料総額を会社が納付します)。
保険料の納付期限は翌月末日で、口座振替も可能です。
ただし、一つの放課後等デイサービス事業所様の中でも、スタッフ個々人の働き方などにより、加入する人・しない人に分かれることがあります。
次回は、加入する人は誰か?すなわち「被保険者」について見ていきたいと思います。