障がい福祉サービス事業サポート | 古川行政書士事務所

コラム

事業所を開設したら(その5)

社会保険労務士のコラム

従業員を雇用したら(社会保険の手続き・その5)

障害福祉サービス事業所、放課後等デイサービス事業所等においては、パートタイマーのスタッフを雇い入れることも少なくないかと思います。
例えば、週3回、1日3時間ほど、人手が必要な時に必要な時間だけ働いてもらう、といった場合などです。

「事業所としては社会保険に加入しているけど・・・、はて、勤務時間の短いパートさんも社会保険に加入させないといけないのだろうか?」
そんな疑問を持たれる事業所様も多いでしょう。

まず大前提として、社会保険の適用事業所に使用されている労働者は、国籍、性別、年齢、賃金の額などに関係なく、すべて被保険者になります。
ですので、パートタイマーであっても原則は被保険者ということになりますが、皆様は「4分の3基準」という言葉を聞いたことがありませんか?
実は、パートタイマーで働く方については、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が常時労働者の4分の3以上であれば社会保険の適用対象となる、という基準があります。
逆に言えば、この基準を満たさない働き方をしているパートタイマーについては、社会保険の加入は必要ないのです。

「でも、日本は確か『国民皆保険』の国であるはず。それに、年金は日本国内に住所を有する20歳以上であれば、国籍に関係なく全員加入することになると聞いたことがあるけど・・・」
そうですね。その通りです。
勤務先の社会保険に入らないパートさんは、おそらく配偶者か誰かの「被扶養者」となり、そちらの保険に加入することになるはずです。

パートタイマーのスタッフを雇用する場合は、働き方により社会保険の加入対象となるかならないかが分かれます。
簡単で構いませんので、社会保険の制度についてきちんと説明した上で、ご本人の希望などをヒアリングし、適正な加入手続きをするようにしてください。